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野生生物保護学会 ワイルドライフ・フォーラム編集委員会規約


(設置)

第1条

野生生物保護学会ワイルドライフ・フォーラム編集委員会(以下「編集委員会」という。)は、会則第3条第2項の事業のうち、「ワイルドライフ・フォーラム」の編集に関する業務を行なう。

(構成)

第2条

編集委員会は編集委員長1名及び編集委員9名以内で構成し、会議は、編集委員長がこれを召集して議長となる。

(編集委員長)

第3条

編集委員長は、理事会において正会員より選出し、会長が委嘱する。編集委員長は、編集委員会を代表し、会務を統括する。

(編集委員)

第4条

編集委員は、編集委員長が正会員および青年会員より指名し、理事会における承認を経て会長が委嘱する。

(任期)

第5条

編集委員長および編集委員の任期は、委嘱した会長の任期が終了する日までとし、再任を妨げない。ただし、当該会長が任期途中で退任した場合には、委嘱の日から3年以内に限り、新たな編集委員長および編集委員が委嘱される日の前日まで任期を延長するものとする。

(報告)

第6条

編集委員長は、業務および会議の概要に関する年次報告を作成し、翌年度の学総会が開催されるより前に理事会に報告しなければならない。

付則

本規約は、2006年11月24日の理事会での議決により成立し、2006年11月24日から施行する。

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