野生生物保護学会 学会賞表彰規約
2012年4月3日HP掲載
(目的)
第1条
野生生物保護学会会則第3条の6に基づき、我が国の野生生物保護学の進展を図ることを目的として、優れた研究業績を持ち、本会の発展に大きく貢献している本会会員を表彰する。表彰の種類は、学会賞、奨励賞及び功労賞とする。
(資格)
第2条
- 学会賞
- 奨励賞
- 功労賞
学会賞の対象は、本会が学術定期刊行物として発行する和文誌または英文誌に過去5年以内に合計して3報の原著論文を筆頭著者として発表した会員とする。
なお、奨励賞の対象となった業績は、原則として対象としない。
奨励賞の対象は、本会が学術定期刊行物として発行する和文誌または英文誌に合計して3報の原著論文を筆頭著者として発表し、かつ、第3報目の論文が受理された年度末において満35歳以下である会員とする。
功労賞の対象は、本会の運営活動及び後進者の指導育成について顕著な業績をあげ、かつ、原則として受賞年度末において満50歳以上の会員とする。
(申請手続き)
第3条
- 学会賞及び奨励賞の授賞にあたっては、当該会員または理事が所定の様式により会長に申請する。
- 功労賞の授賞にあたっては、理事が所定の様式により会長に申請する。
- ポスター賞の受賞にあたっては、ポスター賞審査登録を当該会員が大会申込時に会長へ申請する。なお、審査登録の申請は、大会開催実行委員会を通じるものとする。
(審査)
第4条
- 前条第1および2項の申請に基づき、理事会において学会賞、奨励賞及び功労賞について審議する。会長は議決権を有する出席者の過半数の賛成を得たものを受賞者と決定し、審議結果を受賞者に通知する。
- 前条第3項の申請に基づき、理事会が任命したポスター賞選考委員会がポスター賞について審査する。審査項目と採点様式については、ポスター賞選考委員会が定めるものとする。
(表彰)
第5条
- 学会賞、奨励賞及び功労賞受賞者の表彰は総会において行い、賞状と記念品を贈る。
- ポスター賞受賞者の表彰は懇親会において行い、賞状と記念品を贈る。
(公表)
第6条
受賞者の氏名及び受賞内容については当該年度の総会及び会誌において、会長が報告する。また、学会賞の内容については、当該年度の総会において受賞者による口頭発表の機会を設ける。
(改廃)
第7条
この規則の改廃は、理事によって提案され、理事会の議決によって決定する。
付則
本規約は、2005年11月8日の理事会での議決により成立し、2005年11月18日から施行する。
本規約は、2009年11月6日の理事会議決により、2009年11月7日から改定する。
本規約は、2011年5月19日の理事会議決により、同日から改定する。




