野生生物保護学会 学会賞表彰規約
2005年11月18日
(目的)
第1条
野生生物保護学会会則第3条の6に基づき、我が国の野生生物保護学の進展を図ることを目的として、優れた研究業績を持ち、本会の発展に大きく貢献している本会会員を表彰するため学会奨励賞及び学会学術賞を設ける。
(資格)
第2条
学術奨励賞の対象としては、「野生生物保護」または「Biosphere Conservation」に合計して3報の原著論文を筆頭著者として発表し、かつ、第3報目の論文が受理された時点で満35歳以下である会員とする。学会学術賞の対象としては、「野生生物保護」または「Biosphere Conservation」に過去5年以内に合計して3報の原著論文を筆頭著者として発表した会員とする。
なお、学会奨励賞の対象となった論文は学会学術賞の対象論文としては扱わない。また、いずれの受賞においてもその研究内容については受賞年度までに学会大会において口頭により発表されていることが望ましい。
(申請手続き)
第3条
受賞の申請にあたっては、当該会員または理事が所定の様式により会長に申請する。
(審査)
第4条
前条の申請に基づき、理事会において学会奨励賞及び学会学術賞について審議する。受賞要件を満たしている場合には承認するとともに、審議結果を受賞者に通知する。
(表彰)
第5条
受賞者の表彰は総会において行い、賞状と記念品を贈る。
(公表)
第6条
理事会は受賞者とその研究内容を会誌に発表する。
(改廃)
第7条
この規則の改廃は、理事によって提案され、理事会の議決によって決定する。
付則
本規約は、2005年11月18日の理事会での議決により成立し、2005年11月18日から施行する。




