野生生物保護学会 論文誌編集委員会規約
(業務)
第1条
野生生物保護学会論文誌編集委員会(以下「編集委員会」という。)は、会則第3条第2項の事業のうち、「野生生物と社会」の編集に関する業務(学会事務局が行う業務を除く。)を行う。
(構成)
第2条
編集委員会は委員長1名、副委員長1名及び委員15名以内で構成し、会議は委員長がこれを召集して議長となる。
(委員長)
第3条
委員長は、理事会において正会員より選出し、会長が委嘱する。委員長は、編集委員会を代表し、会務を統括する。
(副委員長)
第4条
副委員長は、委員長が正会員より指名し、理事会における承認を経て会長が委嘱する。副委員長は、編集委員会の業務全般に関し、委員長を補佐する。
(委員)
第5条
委員は、委員長が正会員および青年会員より指名し、理事会における承認を経て会長が委嘱する。委員は、投稿論文の査読にかかわる担当の任を負う。
(任期)
第6条
委員長、副委員長および委員の任期は、委嘱した会長の任期が終了する日までとし、再任を妨げない。ただし、当該会長が任期途中で退任した場合には、委嘱の日から3年以内に限り、各職の後任者が委嘱される日の前日まで任期を延長するものとする。
(査読者)
第7条
委員長は、投稿された論文の専門領域や内容に鑑みて、関連分野の委員と協議して査読者を2名決定する。査読者は原則として会員が望ましいが、会員以外の者に依頼することができる。委員長は、論文審査を依頼した査読者の名簿を作成し、年度毎に「野生生物と社会」への掲載などにより会員に公開しなければならない。会員以外の査読者に対しては謝礼を支払うことができる。支払う場合の謝礼については理事会において定める。
(報告)
第8条
委員長は、業務および会議の概要に関する年次報告を作成し、理事会に報告しなければならない。
付則
本規約は、2010年11月24日の理事会での議決により成立し、2010年11月24日から施行する。
野生生物保護学会和文誌編集委員会規約(2006年11月24日制定)は、廃止する。




