野生生物保護学会 青年部会規約
(名称)
第1条
野生生物保護学会(以下「学会」という。)に設置された青年部会の名称を「グリーンフォーラム」とする。英語表記は Green Forumとする。
(目的)
第2条
本部会は、学会員である若手研究者を対象とし、学会の目的及びその達成のための事業に関し、相互の交流を促進し、学際的な知識や技術を習得・提供・共有することを目的とする。
(事業)
第3条
本部会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 知識及び技術の習得の場、発表の場としての技術講習会、研究会、研修会、シンポジウムの開催
- ホームページ及びメーリングリストの運営
- 若手研究者の相互交流及び協働プログラムの促進
- 学会外の組織との連携・協力
- 新たな人材の確保・育成のための広報・勧誘活動
- 前各号に掲げるもののほか、前条の目的のため必要な事項
(部会員)
第4条
部会員は、学会の青年会員および学校教育法に定める教育機関に在学する正会員とし、入会手続きは行わない。
(役員)
第5条
本部会の運営のために、次の役員を置く。
- 部会長 1名
- 副部会長 1名
- 幹事 15名以内
- 事務局長 1名
2.役員の選任方法及び任期については、本部会の総会(以下「部会総会」という。)の議決により定める。
(アドバイザー)
第6条
本部会にアドバイザーを置くことができる。アドバイザーは、理事会において理事より選出し、会長が委嘱する。
(部会総会)
第7条
部会総会は、部会員をもって構成される本部会の最高議決機関であり、本規約で定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を審議する。原則として年1回、部会長が招集する。
(幹事会)
第8条
幹事会は幹事により構成され、本部会の事業の執行を決定し、その決定の責務を負う。原則として年1回、部会長が招集する。部会長は、必要と認めるときは臨時幹事会を招集することができる。幹事会の議長は部会長とする。
2.幹事会の運営については、部会総会の議決により定める。
(会計)
第9条
本部会独自の会費は徴収しない。本部会の経費は、学会からの交付金、寄付金及びその他をもってこれに充てる。
第10条
部会長は、各会計年度の事業計画書及び予算書並びに事業報告書及び決算書を作成し、部会総会の承認を受けなければならない。部会長は、部会総会で承認された日から30日以内にこれらに関する報告書を理事会に提出しなければならない。
2.会計年度は4月1日から翌年3月末日までとする。
付則
本規約は、2006年11月24日の理事会での議決により成立し、2006年11月25日から施行する。




