野生生物保護学会 大会開催方針
2005年11月18日
野生生物保護学会の研究発表等のために年1回以上開催する研究発表大会に関しては、開催の方針を以下の通りとする。
- 大会開催地の選定に当たっては、(1)地元の希望、(2)理事会の担当理事意見、(3)前回までの開催地との関係などを考慮して、理事会で議論し決定する。
- 役割分担
大会開催にかんする役割分担は原則下記のとおりとする。
学会事務局 開催実行委員会 理事会査読担当 募集要項通知
開催案内作成
開催案内の通知
要旨集の印刷
参加費等の授受開催案内作成
大会会場整備・運営
懇親会等の開催
理事会・総会会場の提供
その他開催にかかる事務一般募集要項作成
発表とりまとめ
発表プログラム作成 - 大会の開催に当たっては、大会参加費と開催地の大会開催実行委員会の獲得する経費を収入とし、その範囲内で大会を運営することを原則とする。なお開催実行委員会が本学会および地域にとって意義があると判断した企画があれば、企画書および予算書の提出を条件に、理事会は審議した上で学会独自の支援を決定できる。
- 大会開催にかんする会計は特別会計とし、その収入・執行の責任者は学会事務局とするただし、開催実行委員会の事務状況に応じて現地実行委員会がその任を行うことは可能とする。
- 大会にかんする会計を所管した責任者は、大会終了後30日以内に大会にかんする会計報告を理事会に対して行わなければならない。会長はその報告を承認してから60日以内に(ただし学会からの郵送物をまとめて発送する場合にはそれに合わせることが可能)会員に通知しなければならない。
- 大会にかんする会計報告は、収入と支出、ならびに剰余金処分案とする。
- 大会担当理事は、大会の開催に関して報告書を作成し会長に提出しなければならない。会長は理事の承認を得た上で、それを上記の会計報告と共に、60日以内に(ただし学会からの郵送物をまとめて発送する場合にはそれに合わせることが可能)会員に通知しなければならない。
- この方針は、2005年11月18日の理事会で承認され、同日から施行する。




