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会則及び規約


会則(2007年11月17日改訂)
規約方針基準
WCS学会賞表彰規約
(2005年11月18日施行)


WCSメール理事会実施規約
(2006年5月16日施行)


WCSメーリングリスト利用規約
(2006年4月13日施行)


和文誌編集委員会規約
(2006年11月24日施行)

和文誌編集基準
(2006年11月24日施行)
フォーラム誌編集委員会規約
(2006年11月24日施行)

フォーラム誌編集基準
(2006年11月24日施行)
会費規約
(2006年11月25日施行)

会計監査実施基準
(2006年5月16日施行)
青年部会規約
(2006年11月25日施行)



WCS規約体系化方針
(2006年6月1日施行)


WCS情報公開方針
(2006年4月13日施行)>


WCS個人情報保護方針
(2006年4月13日施行)
WCS個人情報保護取扱基準(案)
(2006年4月13日施行)

WCS大会開催方針
(2005年11月25日施行)


WCS名義使用方針
(2007年3月5日施行)


2006年9月1日 会員通知2006-01

野生生物保護学会の規約等を体系化して整理しました

 2005年7月2日付け「野生生物保護学会の今後の運営方針と展望について」に従い、この学会の活性化とサービス向上、また学会の社会的なミッションの明確化を図るため、会員に対して、学会の執行や財務などの運営内容を明らかにし、情報を共有することに努めています。
そのための基礎として、今回、会則の下に制定される規約等(以下「規約等」という。)については、以下のように位置づけ、体系化しました。

会則

学会の最高規則として全ての規約等の基本とします。

規約および方針

  • 「規約」は、会則の規定に基づき主に学会の手続等について定めます。
  • 「方針」は、会則の範囲内で定める学会の行動・対応指針とします。
  • 「規約」および「方針」の制定改廃は理事会の議論を経て、多数決によって行います。
  • 「規約」および「方針」の条文は、郵送による通知もしくは学会ホームページまたは学会メーリングリストなどの方法により、会員に公開します。

基準

  • 「基準」は、「規約」または「方針」に関して、おもに学会執行部としての判断基準とするため、さらに詳細な内容を規定したものとします。
  • 「基準」の制定改廃は、原則として担当理事が行い、理事会の承認を受けることで効力を発揮するものとします。
  • 「基準」の条文は、会員から請求があったときには、前項と同様の方法により、会員に公開します。

(参考)簡略対応表


規約・方針 基準
下位規則 基準 なし
決定 理事会の議論を経て、多数決によって制定改廃を行う 原則として担当理事が制定改廃し、理事会の承認を受けることで効力を発揮する
条文の公開 会員に公開する 会員から請求があった時は公開する
  • 入会案内

  • 勧誘チラシ(PDF書類)
  • 入会チラシ(PDF書類)